【フラット35】Sとは、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付終了となります。終了日は【フラット35】サイトでご確認ください。
【フラット35】Sを利用するには、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準に適合することの証明が必要です。
そのために、検査機関による物件検査を受けて、適合証明書を取得しなければいけません。
(新築住宅・中古住宅共通の基準)
次の(1)から(5)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 |
(1)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業主の判断の基準(通称 トップランナー基準)」に適合する住宅 (2)認定低炭素住宅 (注1) |
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耐久性・可変性 |
(3)長期優良住宅(注1) |
耐震性 | |
バリアフリー性 |
(注1)(1)、(2)または(3)のいずれかを選択する場合、【フラット35】Sの適合証明書の取得とともに、(1)、(2)または(3)の住宅であることを証する書類の取得が必要になります。
(注2)(4)及び(5)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sの適合証明書を取得することで【フラット35】S(金利Aプラン)はご利用いただけます。
※その他注意事項は【フラット35】のサイトにてご確認ください。
(新築住宅・中古住宅共通の基準)
次の(1)から(5)までのうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること
省エネルギー性 | |
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耐久性・可変性 |
(2)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅 |
耐震性 |
(4)免震建築物(※4) |
バリアフリー性 |
((注)(1)から(5)までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sの適合証明書を取得することで【フラット35】S(金利Bプラン)をご利用いただけます。
(注1)省エネルギー対策等級4による設計検査の申請は、平成27年3月までとなります。ただし、改正前の基準である「省エネルギー対策等級」を用いて設計住宅性能評価を受けている場合は、平成27年4月以降も適合証明の手続で当該評価書等を活用することができます。
なお、改正前の基準を用いて設計住宅性能評価を受けるためには、平成27年3月までに申請を行う必要があります。
(注2)平成26年2月25日に公布された評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級4の基準に適合する住宅をいいます。
(注3)一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
(注4)免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
※その他注意事項は【フラット35】のサイトにてご確認ください。
住むサポでは、以下のような流れにて【フラット35】Sの申請代行を行っております。
※【フラット35】、【フラット35】Sとも同じ流れです。
※法人の方のお悩み相談や申請代行については、建築事務所・工務店の皆様へをご覧ください。